沖縄で交通事故治療するときに気を付けること

目次

整形外科と整骨院の違い

整形外科とは

整形外科とは、医師が診察をおこない、レントゲン・CT・MRIなど検査を行います。

診断をおこない、病名を確定できるのは医師のみになります。

医師は診断後に治療(処置・手術・注射・投薬)を行います。

また、診断書を作成できるのも医師のみになります。

整骨院とは

整骨院とは、柔道整復師という国家資格保持者が施術を行う場所を指します。

柔道整復師の行う施術とは、主に手技・物理療法(電気療法、光線療法、温熱療法、冷却療法)・運動療法・整復法、固定法をおこないます。

レントゲンやMRIでは原因の判断がつかない身体の痛みに対して対処していきます。

条件にもよりますが、健康保険や労災・自賠責保険など保険利用できます。

交通事故によるむちうちは頚椎捻挫や腰椎捻挫などになるため、主に自賠責保険を使って窓口負担無しでの通院が可能です。

整骨院での治療!慰謝料・治療費を請求するには?

交通事故で首がむち打ちになった男性

一般的に交通事故でケガをすると、治療のために入院や通院を行う精神的苦痛に対して、入通院慰謝料の支払を受けられます。

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間に応じて計算されます。

通院期間が長くなると金額が上がる仕組みで、整骨院への通院期間も含めると、慰謝料を増額してもらえる可能性があります。

しかし!

治療費や慰謝料の対象となる条件を満たさなくてはいけません。

整骨院での治療は医療行為ではないという理由から

治療のために
必要な処置ではない!

と判断される可能性もあります。

そうなると治療費は支払われず、通院期間は慰謝料算定の対象とはなりません。

そうならないために、医師から整骨院で治療を受けるよう指示を受けましょう。

※下の記事も参考にご覧くださいませ

交通事故の治療で整骨院に通院するメリットとは

お医者さんのイメージ画

メリットその1

積極的な施術を受けるれる

整形外科で行われる治療は、電気を当てたり、湿布を処方、むち打ちなどの場合は固定具をして経過観察をする場合が多いようです。

なかなか症状が改善せず、もっと違う治療はないのだろうか?と思う方も多いようです。

整骨院では、手技や物理療法などで、症状に対して積極的にアプローチをしてくれます。

時間をかけて施術をしてくれるため、整骨院に通院することで症状の改善を目指しやすくなるといわれています。

通院しやすい環境

整骨院は病院よりも営業時間が長く、当院も20時まで受け付けしています。

日中は仕事で通院の時間が取れないという方も、継続して通院しやすい環境といえるでしょう。

通院日数を増やせる

慰謝料の計算・後遺症が残った場合に申請する後遺障害等級認定の審査では、実際に通院した日数も加味され支払われる保険料が増額される可能性があります。

つまり!

慰謝料が増額される可能性があがるというメリットがあります。

からだ博士

わからないことがあればお気軽に問い合わせお待ちしてますのじゃ!

沖縄で交通事故にあってから整骨院に通院する流れ

沖縄で交通事故にあったら・・・というより、交通事故にあったら、まず第一に体調やけがを優先させて対処していただければと思います。

通常の流れとしては、以下のようになります。

STEP
警察に連絡

警察を介入しないと、保険が適応されないことがあります。

STEP
保険会社に連絡

保険の内容によっては、車のレッカー・通院や入院費用・代車料金・宿泊や交通費など、様々な対応をしてもらえます。

STEP
整形外科や体の状態に合った病院へ行く

診断・治療を行い診断書を書いてもらいます。

この時に、医師に整骨院に通いたい旨を伝えましょう。

STEP
整骨院に連絡・通院

ここで初めて整骨院に通院していただきます。

整骨院への通院は、様々なメリットがございます。

事故後の対処など、わからないことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

沖縄の整骨院に通院
以前にあったトラブル

交通事故後にあい、沖縄の整骨院・接骨院へ通院すると発生するトラブルについてお伝えします。

対応を間違えると、適切な治療費や慰謝料を得られない可能性がありますので要注意です。

まずは、どんなトラブルが予想されるか?また、今までの事例も踏まえてお伝えしていきます。

からだ博士

今現在は、このようなトラブルがないように、患者様が気にしなくても保険会社や医師や整骨院との連携がしてありますのじゃ。

なので、頭の片隅に知識として入れておくといいですじゃ。

治療費の立て替えの打ち切り

交通事故にあった場合、病院に通院するとき【加害者が加入している任意保険会社が治療費を直接払いしてくれる】のが一般的です。

被害者が窓口で費用負担する必要はないのですが、整骨院へ通院する場合は、任意保険会社は施術を受ける必要性があるのか確認してくることが多くあります。

任意保険会社に、これ以上の治療は不要!と判断すされると、通院中に治療費支払いの打ち切りをされることがあります。

診断書を書いてもらえない

整骨院で対応してくれるのは柔道整復師ですので、診察や診断ができません。

つまり、診断書を作成することができません。

整骨院で受診しても先生に診断書を書いてもらえないということは、慰謝料などの賠償金を請求するための資料を揃えにくくなるので気を付けましょう。

慰謝料を減額される

先ほどもお伝えしましたが、整骨院へ通った期間も入通院慰謝料の算定期間に含まれます。

しかし、整骨院への通院期間については全期間を考慮してもらえるとは限りません。

任意保険会社が通院の必要性がいと判断されたら、整骨院へ通院した範囲については慰謝料を払ってもらえなくなります。

交通事故後、最初に整骨院にうと後遺障害認定が受けられない

交通事故にあってから、病院で診断書を書いてもらっていないのに、整骨院に通院すると、後遺障害認定を受けられなくなる危険性が。

後遺障害認定を受けるには、まず、レントゲン・MRI・CTなどの検査資料、後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必須になります。

むちうちでも、後遺障害認定を受けられれば高額な後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。

後遺障害非該当と判断されると本来より大きく賠償金を減らされる可能性があるので気を付けましょう。

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